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Channel: 日月神示の研究と実践
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安倍晋三首相の「奇襲攻撃的総選挙」に面喰っているのは、総選挙態勢づくりに遅れを取った公明党である

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<マスコミに出ない政治経済の裏話より転載>

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◆2014年12月14日の総選挙直前に、安倍晋三首相に関する新刊本が2冊上梓された。1冊は「創価学会と平和主義」(佐藤優著、朝日新書、朝日新聞出版刊)、もう一冊は「約束の日 安倍晋三試論」(小川榮太郎著、幻冬舎文庫、幻冬舎刊)である。「創価学会と平和主義」は11月27日付け朝日新聞朝刊「4面」で、「約束の日 安倍晋三試論」は11月28日付け読売新聞朝刊「3面」(総合面)で、いずれも「全5段」の新聞広告でアピールしている。
 だが、「創価学会と平和主義」と「約束の日 安倍晋三試論」の立場は、真逆、正反対である。「創価学会と平和主義」は、安倍晋三首相のキャッチ・フレーズ「日本を。取り戻す。」が象徴しているような「戦前の日本を取り戻す」動きに「ブレーキ」をかけている。これに対して、「約束の日 安倍晋三試論」は、安倍晋三首相が実現しようとして命を賭けている冷たく燃えるような「情念」に立脚している。


◆佐藤優氏は、この著書で最も訴えたかった「集団的自衛権、公明党が賛成した本当の理由」について、「安倍政権が決めた集団的自衛権は、実は『名ばかり』のものにすぎない。閣議決定を骨抜きにしたものこそ、創価学会の平和主義だった。組織の論理や『政教分離』の真の意味など、等身大の創価学会論」を示している。
 公明党の山口那津男代表、北側一雄副代表、古屋範子副代表、井上義久幹事長、魚住裕一郎参議院議員会長らは、安倍晋三首相の「集団的自衛権行使容認・憲法解釈変更・閣議決定」(2014年7月1日)に全面協力するフリをしながら、「憲法解釈変更」の文言を実質変更しない形に「霞が関的文学により作文」して、平和主義を死守したと公明党・創価学会に宣伝していた。佐藤優氏の「創価学会と平和主義」は、それを証明しようとするPR書とも読める。
 安倍晋三首相は、自民党の高村正彦副総裁と公明党の北側雄副代表らが、「憲法解釈変更」の文言を精緻に詰めている過程で、「閣議決定を骨抜きに」しようとしている巧妙な企みに気づいたはずである。誠に腹立たしい所業で、我慢ならない。そこで7月1日に閣議決定を強行する前に、もはや「公明党を切るしかない」と決めたものと思われる。公明党を切る方法として、「衆院解散・総選挙」の断行を決意したのである。
 マスメディアの1部で「安倍総理の解散準備は6月に始まった」(週刊新潮12月4日号)という記事が見当たるのは、この動きの反映である。


◆安倍晋三首相は、最も信頼している実力ある政治家と数回会談しているなかで、1つの重要なアドバイスを受けた。それは、「公明党が準備態勢を整える前に、衆院解散・総選挙を断行した方がよい」というものであった。
 公明党が選挙態勢を整えて、総選挙に突入すれば、公明党候補者の当選率が高まるばかりでなく、公明党・創価学会が「推薦」した自民党候補者も当選率が高まり、その恩義や義理の「しがらみ」を切りにくくなる。これは、何としても避けなくてはならない。
 だが、公明党は11月28日現在、全国規模で自民党候補者を「推薦」して応援する態勢を完璧にはできていない。安倍晋三首相の「奇襲攻撃的総選挙」に面喰っているのは、公明党であるということだ。

 

<転載終わり>

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  公明党は、安倍晋三首相の「集団的自衛権行使容認・憲法解釈変更・閣議決定」に全面協力すると言っていましたが、本音では「憲法解釈」の文言を変更したくなかったということです。

 憲法解釈については、様々な見解があるので、まとめることは難しいですので、憲法を改正するということも視野に入れる必要もあるかと思います。現行の日本国憲法は他国に無い素晴らしい憲法だとは思いますが、1947年に施行されたものですので、現実とのギャップが大きくなって来ています。

 憲法改正というと、すぐに右翼だと言われますが、世界で憲法改正を一度も行なったことの無い国は、日本だけですので、極度なアレルギー反応を起こす必要はないと思います。

  以下のサイトを見ると、世界の状況が理解できます。

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■ 質問:

憲法改正回数についての質問です。
日本は戦後以来1度も憲法を改正していませんが、
ほかに憲法を1度も改正していない国はあるのでしょうか?
知っている方教えていただけたら幸いです。

 

■ 回答:

ないでしょうね。

諸外国における戦後の憲法改正【第3 版】
http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/issue/pdf/0687.pdf

【日本】0回
・各議院の総議員の3分の2以上の賛成で国会が発議
国民投票で過半数の賛成で承認

【アメリカ】6回
・上下両院の3分の2以上の賛成で発議
全州の4分の3以上の州議会の賛成で承認
・修正条文を付け加えて改正
・修正案の提出は11,000件以上

【ドイツ】58回
・連邦議会の3分の2以上、連邦参議院の3分の2以上の賛成
(連邦参議院は各州政府の首相や閣僚など州の代表者で構成)

【フランス】27回
・首相が大統領に憲法改正を提案して大統領が発議
または、首相が国会議員に提案し、国会議員が発議
両院(国民議会と元老院)の過半数の可決後、国民投票
国民投票は有効投票数の5分の3以上で承認

【イタリア】15回
・「3か月以上の間隔を置いた連続する2回の審議における各議院の可決」
2回目の表決で、各議院の過半数による可決では、
一議院の議員の5分の1、50万人の有権者又は5つの州議会の要求がある場合
は、国民投票が行われ、有効投票の過半数が承認した場合改正
国会の各議院の2回目の表決で、3分の2の特別多数で改正が可決された場合は、
国民投票は行われない。

メキシコ 408回 、スイス 140回、 インド 91回 、 カナダ 16回、 韓国 10回 、中国 3回、イタリア 14回 、オーストラリア 3回、ロシア 1回

Yahoo知恵袋

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 ドイツは58回、スイスは140回も憲法改正をしていますね。

 何故か日本人は憲法改正と言うだけで、ビビッてしまいますが、世界ではごく当たり前のことです。

 世界で憲法改正が頻繁に行なわれているからといって、日本も憲法改正をしなければならないということはありませんが、一応世界の状況を知っておくことも大事ではないかと思います。憲法改正=悪 ということではありませんので、現憲法の良さを残し、現実に合わなくなった部分を変えればよいと思います。

 

 

 

・板垣英憲氏マスコミに出ない政治経済の裏話


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